【違法建築!?】住宅をシェアハウスに転用するときには必要な手続きがあります

シェアハウスの「用途」は「寄宿舎」です

お住いの戸建て住宅をシェアハウスに転用する場合には、注意しておくべきことが多々あります。
建物には「用途」が決められていて、シェアハウスに変更する場合「用途変更」という手続きが必要です。
ちなみにシェアハウスは「寄宿舎」という用途になります。
平成30年からこの「用途変更の確認申請」が200平米以上でなければ不要になる、規制緩和がされました。
戸建て住宅なら「用途変更の確認申請」が不要になる場合が多いと思います。
「違法な建築物」として是正勧告を受けないために

しかし申請しなくて良くなったとはいっても、
「寄宿舎」として「守らなくてはならない基準」はあります。
建築基準法的に「寄宿舎」としての基準が守れていない場合、
違法な建築物として是正勧告を受けることになります。
そのため「寄宿舎への仕様改修」と「消防法遵守」を徹底する必要があり、
設計士などの専門家を交えて事前協議を行うことを周知させる指導が国交相からも出ています。
専門家の立場でバックアップを行います

このような手続きをきちんとしておくことは
シェアハウスとして使用する建物が合法的であることの証明ともなりますので、
きちんと行うことが大切です。
当「日本シェアハウス協会 岡山支部」ではこのような法的手続きにも専門家の立場でバックアップを行います。
シェアハウス運営をお考えの方は是非ご相談ください。
